大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1898 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人松木茂一、同高橋潔の上告趣意第一点について。

所論は原審で控訴趣意として主張せずまた従つて原審の判断を受けなかつたもの

であるから上告適法の理由とならない。

同第二点について。

所論は量刑不当の主張であるから上告適法の理由とならない。

被告人Bの弁護人大橋弘利の上告趣意第一点について。

所論は事実誤認の主張であつて上告適法の理由にあたらない。

同第二点について。

所論は量刑不当の主張であつて上告適法の理由にあたらない。

同第三点について。

所持罪における所持とは、社会観念上一定の人が一定の物につき事実上の支配を

為し得る地位にありと認むべき関係をいうのであるが、それが二人以上の者の意思

の連絡の結果に出ずる場合には、これをもつて共謀による所持ということができる

のである。第一審判決の採用した証拠によると、被告人がCと共謀の上判示第一及

び第二の麻薬を所持した事実を認定できるのであり、原判決のこの点に関する判断

は正当である。論旨は判例違反を主張するが原判決は毫も所論引用の判例に違反す

るものではないから論旨は理由がない。

よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年三月一三日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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